発達障害で障害年金を申請するには?初診日とは?発達障害の障害年金3級・2級や社労士、子供について解説ねんきっm

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発達障害で障害年金を申請するには?初診日とは?発達障害の障害年金3級・2級についても解説します。

 

 

 

発達障害の障害年金の条件とは?

 

発達障害 障害年金

 

 

発達障害の障害年金の条件は、3つあります。

 

1.初診日要件

障害の原因となった傷病で、初めて医師にかかった日が証明できること

 

2.保険料納付要件年金を一定額以上、納付していること

 

3.障害状態要件

対象の障害であり、主治医による診断書が取れること

 

以上が、発達障害の障害年金の条件になります。

 

 

1.初診日要件

 

障害に関する初診日(初めて医療機関にかかった日)を証明する必要があります

 

証明には、医療機関から発行された書類等の客観的資料が必要になります。

 

初診日を特定した上で、その初診日において、以下の(1)〜(3)のいずれかに当てはまることが必要です。

(1)被保険者である(国民年金or厚生年金)
(2)次のすべてを満たす

60歳以上65歳未満である

国民年金の被保険者であった

日本国内に住所がある

老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない

(3)20歳未満である

 

 

 

発達障害の障害年金で初診日が重要

 

発達障害 障害年金 初診日

 

 

発達障害で障害年金をもらうには初診日に注意が必要です!

 

特に初診日から1年6ヵ月がポイントとなります、以下の表にまとめました。

 

初診日から1年6ヵ月〜9ヵ月の頃に 診断書の枚数
通院し、障害の状態である場合

1年6ヵ月〜9ヵ月の頃の状態を表した診断書が1枚+請求日現在の状態を表した診断書1枚

計2枚

・通院していなかった

・症状が落ち着いていた

・カルテがない

現在の状態を表した診断書1枚のみ

 

 

1.発達障害の初診日の考え方

 

・発達障害の初診日は、知的障害を伴っているかどうかで変わってくる。

知的障害を 伴っている 伴っていない
初診日 「生まれた日」 初めて受診した日

 

 

2.発達障害以前に、精神疾患の診断を受けている場合

 

このような場合、

精神疾患と発達障害が同一傷病と判断される

「精神疾患の初診日」=「発達障害の初診日」と判断される場合がほとんど

 

そのため、

精神疾患で医療機関を転々とした後に、発達障害が判明した場合
精神疾患で初めて、医療機関に受診した日を証明できるかどうかがネックになる

・カルテの保管義務期間は、5年間。

・精神疾患の初診日から5年を経過している場合には、初診日の証明ができない可能性も高くなる。

                     ↓

初診日の証明ができない場合には、障害年金を請求できない可能性が高くなってしまうので注意が必要です。

 

初診の医療機関に、カルテがあるかどうかお電話で確認してみましょう。

 

 

発達障害で障害年金を申請するには?

 

 

発達障害で障害年金を申請する場合、1番苦労されるのは「病歴・就労状況等申立書」の書き方かと思います。

 

発達障害の障害年金を申請する書き方のポイントを、以下にまとめました。

 

「病歴・就労状況等申立書」の書き方ポイント2つ

ポイント 1.診断書や受診状況等の証明書との整合性を考え、矛盾のないよう記載する 2.発病日(発達障害のみの場合は出生日)から現在まで、3年程度のスパンで区切って記入する
備考

・傷病名や発病名・初診日は、同じ名称・日付にしないといけない。

・診断書に書かれた①障害の状態②日常生活における支障の度合い③就労している場合はどのような働き方か、等の内容と矛盾があった場合、不支給の原因になる。

・記載する内容は「学校生活や社会生活・日常生活において、どんな支障があるか・困っていること・トラブル事例など具体的に簡潔に書く。

※1 支障や困っていることがあるので、年金が支給される。できることは、記載しない。(ご本人にとっては、マイナスなことを記載するばかりで辛いこともあると思うのですが、申請のために少し我慢が必要になる書類です)

・医療機関で治療をうけている期間は、①治療内容②その後の状況③不具合状況、等をアピールする。

※2 受診している期間と、していない期間がある場合は、記入欄を分けて記載する。

 

障害年金を発達障害で申請する場合、上記の書き方を参考にしていただければと思います。

 

※2 の間違いがあり、再提出にいくこともありました。

 

年金窓口で書類をもらう際に、病状説明書の書き方を確認しておくと2度手間にならずいいと思います。

 

やはり皆さんこの書類の書き方で、苦労されるそうです。

 

受診期間が不明な場合は、「○月頃」と記載し、正確に「○月○日」と記載しなくてもいいそうです。

 

最後の欄で現在も受診されている場合は、月日の欄に「〜現在」と記載します。

 

つい焦って記載してしまいますが、とても大切な書類のため、ゆっくり丁寧に思い出して、記載しましょう。

 

年金申請が通るかは、面談ではなく、全て書類上の内容で決まります。

 

診断書と見比べて、差異のないように気をつけましょう。

 

申請は、お住まいの市区町村の年金窓口もしくは最寄りの年金事務所や年金相談センターでおこないます。

 

遠方の場合は、事前に電話で確認してから出向くと、無駄なく、待ち時間も少なくてよいです。

 

障害基礎年金を申請するのに、必要な書類は主に以下の通りです。

 

①年金請求書
②年金手帳
③戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか
④医師の診断書(所定の様式あり)
⑤受診状況等診断書
⑥病歴・就労状況等申立書
⑦受取先の金融機関の通帳等(本人名義)
⑧印鑑

 

・18歳未満の子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合は、以下の書類も必要になる

①戸籍謄本(記載事項証明書)
②世帯全員の住民票の写し
③子の収入が確認できる書類
④医師・または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)

 

※マイナンバーを記入することで提出書類を省略することも可能。窓口でご確認ください。

 

 

障害厚生年金を申請する場合

 

お近くの年金事務所や年金相談センターでおこないます。

 

市町村長の年金窓口では申請できませんので、ご注意ください。

 

障害厚生年金を申請するのに必要な書類は、主に以下の通りです。

 

①年金請求書
②年金手帳
③戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明書・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか
④医師の診断書(所定の様式あり)
⑤受診状況等診断書
⑥病歴・就労状況等申立書
⑦受取先金融機関の通帳等(本人名義)
⑧印鑑

 

・配偶者または18歳未満の子ども(20歳未満で障害のある子どもを含む)がいる場合は以下の書類も必要になる。

 

①戸籍謄本(記載事項証明書)
②世帯全員の住民票の写し
③配偶者の収入が確認できる書類
④子の収入が確認できる書類
⑤医師・または歯科医師の診断書(20歳未満で障害のある子どもがいる場合)

 

※障害基礎年金も、障害厚生年金もマイナンバーを記入することで、提出書類を省略することも可能です。

 

障害基礎年金も障害厚生年金も、必要になる主な書類は同じであることがわかりました。

 

以上が、発達障害で障害基礎年金と障害厚生年金を申請する書類になります。さらに詳しく知りたい方は、は日本年金機構のホームページもご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/

 

 

 

発達障害で障害者年金3級とは?

 

発達障害 障害年金 3級

 

 

発達障害で障害年金3級の場合は、

障害年金1級と2級に該当しない軽い障害の場合
3級の障害厚生年金を受給することができる

 

そして、

 

原因となるケガや病気が5年以内に治り、障害年金に該当するよりも軽い障害が残った場合
障害手当金(一時金)を貰う事ができる

 

受給要件は「障害基礎年金」の場合と同じで、先述した一定期間の納付が必要です。

 

障害年金の等級を大まかに分けると、

 

等級 1級 2級 3級
障害の状態 1人で日常生活を送ることができない 日常生活に大きな支障がある 労働に著しい制限がある
症状例 臓器移植、植物状態、手足の著しい欠損など ペースメーカー、在宅酸素療法など うつ病、言語障害など

 

・障害の認定基準は障害や病気の種類・状態によって細かく分類されているので専門家の判断が必要。

 

「障害基礎年金」のみ該当している場合は、等級による受給金額は決まっている。

等級 1級 2級
年額 97万円4,125円 77万9,300円

 

・厚生年金ではこれにプラスされており、算出方法は次の通り。

等級 1級 2級 3級
年額 報酬比例の年金額×1.25+上記の障害基礎年金額

報酬比例の年金額+上記の障害基礎年金額

報酬比例の年金額2年分

・報酬比例の年金額の計算式は複雑なため、加入月数や受給者の収入によって変化する。

→障害厚生年金に加入している方は、年金事務所に問い合わせると金額については確実だと考えられる。

 

・障害年金を受け取る人の家族状況によっても、金額は変動する。

受給対象となる人 配偶者がいた場合 子どもがいる場合
支給される加算 「配偶者加給金」 「子の加算」

 

 

注意点

 

「配偶者加給金」 「配偶者加給年金」「子の加算」
障害厚生年金にしかない 等級が3級である場合は、受け取れない

※「子の加算」分は障害基礎年金・障害厚生年金両方に該当する。

 

 

 

発達障害の障害者年金について社労士に聞く

 

発達障害 障害年金 社労士

 

 

発達障害で障害年金を申請するのに、社労士の方に相談する方法もあるようです。

 

インターネットで調べると、いくつか事例が掲載されているホームページがありました。

 

発達障害で障害年金を申請するのに、社労士の方が力になって下さると良いですね。

 

 

 

発達障害の障害者年金で子供はいくらもらえる?子供の頃から準備しておくことは?

 

発達障害 障害年金 子供

 

原則、障害年金が受給できるのは20歳以上です。

 

そのため発達障害の子供は障害年金を、受給できません。

 

そのため発達障害で障害年金をもらうために、子供の頃から準備しておいた方がいいことは以下の2つになります。

 

①初診日の記録をとっておく ②20歳の誕生日の前に必ず受診する

・初診日の記録がなく、障害年金申請が難航する場合が多い。

・カルテのコピーをもらっておくと。良い。

 

・障害年金の申請に必要な医師の診断書には、作成に時間がかかるため早めに受診する。

・20歳時点の診断書が取れるかどうかで、年金額が大きく変わる可能性がある。

 

お子さんが発達障害の診断を受けられて、将来に向けて障害年金の申請を考えてらっしゃる親御さんもいらっしゃると思います。

 

早めに意識して準備をしておくと、スムーズに障害年金の申請が行えると思います。

 

 

 

発達障害で障害年金2級はもらえる?

 

発達障害 障害年金 2級

 

 

発達障害でも障害年金2級の認定を受けた事例は、あるようです。

 

発達障害において、2級の障害の状態である「他人の介助が必須ではないが、日常生活は極めて困難で、就労により収入が得られない状態」であれば、認定を受けられる可能性はあります。

 

皆様の障害年金の申請にお役立ちできれば、幸いです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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