生活保護の条件とは?(最低生活費・家族・身内・精神病・貯金・車・持ち家について)

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生活保護 条件 発達障害

生活保護の条件の最低生活費、家族・身内、精神病、貯金、車、持ち家について解説していきます。

 

 

 

生活保護の条件とは?

 

生活保護 条件

 

生活保護の条件は、4つあげられます。

 

以下の、表にまとめました。

 

最低生活費である13万円よりも、世帯全体の収入が少ない
家族や親戚などから、支援を受けられない
病気や怪我などの理由で、働けない
物件や車などの、資産を持っていない

 

それぞれ解説していきます。

 

 

 

生活保護の条件の最低生活費とは?

 

生活保護 条件 最低生活費

 

 

①最低生活費である13万円よりも世帯全体の収入が少ない、についてです。

 

生活保護の条件の中で「世帯収入が最低生活費以下である」ことが最重要視されます。

 

最低生活費とは「健康で文化的な生活を営むために必要」と国から定められている生活費のことです。

 

※最低生活費が「13万円」と決まっているのは「東京都内に一人暮らしをしている」ケースです。「居住している地域と世帯人数」によって金額は異なります。

 

生活保護を受けられる基準となる、最低生活費の計算方法は以下のとおりです。

 

生活扶助(第1類)+生活扶助(第2類)+生活扶助+その他の扶助=最低生活費

 

※「生活扶助」は「申込者と同居家族の年齢」「居住している地域及び世帯人数」によって決定されます。

 

生活扶助「第1類」 ☆1 食事や服の購入費用
生活扶助「第2類」 ☆2 光熱費や家具家電の購入費用
住宅扶助 ☆3 自宅であるアパートやマンションなどの、家賃を払うための費用

 

※ ☆1・☆2 は、それぞれ使用目的が制限されますので、注意が必要です。 

 

※ ☆3は、賃貸に住んでいる人に支給されます。

 

障害者やシングルマザーの場合は「障害者加算」や「母子加算」といった費用がさらにプラスされます。

 

外国人であっても、日本に永住権を持っている場合は生活保護を受けられます。

 

生活保護は国民が納める「税金」が財源となっているということから、本当に援助が必要な人のみ支給されます。

 

そのため収入が最低生活費以下であっても、身内から経済的援助を受けられる場合は生活保護を受給することはできません。

 

 

 

生活保護の条件の家族や身内とは?

 

生活保護 条件 家族 身内

 

 

②家族や親戚などから支援を受けられない人、についてです。

 

「生活保護法」によって、「身内からの援助は、生活保護よりも優先される」と定められています。

 

例えば一人暮らしで生活費が足らずに困っていても、実家で家族と同居できる人や仕送りをしてもらえる人は生活保護を受けられません

 

そのため生活保護を申請すると、

 

①申込者に対して聞き込みが行われ、援助してもらえる家族や親族の有無を確認されます。

 

②生活保護の担当者は、聞き込みをもとに申込者の戸籍を取り寄せ、3親族以内の直系血族に対して書面で扶養調査を行います。

 

※扶養調査とは「生活保護の申込者を援助する意思があるか」を、家族や親族に確認する作業です。

 

3親等以内と認められる直系血族は、以下の通りです。

 

1親等 父母、子供
2親等 祖父母、兄弟、姉妹、孫
3親等 おじ、おば、甥、姪、曾祖父母

 

親族より援助する返事が届いた場合は、生活保護は受給できず「親族に扶養してもらう」流れとなります。

 

※親以外であっても、3親等以内の親族は「扶養義務者」と呼ばれており、

 

「金銭の提供」

 

もしくは

 

「自宅に申込者を居住させる」

 

などの方法で、援助してもらえる可能性があります。

 

しかし、扶養義務者といえど身内を養う「法的な義務」はないため、実際は援助を断られるケースがほとんどのようです。

 

3親等までの親族から

 

援助を断る返事が届いた場合

 

期限までに返事がなかった場合

 

は、「生活保護の対象」となります。

 

 

生活保護の条件の精神病とは?

 

生活保護 条件 精神病

 

 

③病気や怪我などの理由で働けない人、についてです。

 

生活保護に年齢は設けられていませんので、条件を満たせば0歳から100歳まで誰でも受給可能です。

 

例えば、20代の若者であっても、うつ病などの精神病によって「働けない状態である」と医師より診断された場合は、生活保護の対象となります。

 

ただし、自己申告で「働けない状態にある」と認めてもらえない可能性があります。注意が必要です。

 

特にうつ病やパニック障害などの精神病の場合は、症状の深刻さが相手に伝わりづらく、生活保護の担当者から「働けない状態」だと認定してもらいにくい実情があります。

 

そのため病気やケガなどがある場合は、病院で「診断書」を発行してもらうのがベストです。

 

診断書がどうしても用意できない人は生活保護の担当者に自分の書いた日記を見せたり、ケガの状態を実際に見せたりすれば考慮してもらえることがあります。

 

病気などの理由で働けない人はもちろんですが、就労している場合であっても毎月の収入が最低生活費以下の人は生活保護を受けられます。

 

 

 

生活保護条件の貯金・持ち家・車について

 

生活保護 条件 貯金 持ち家 車

 

④物件や車などの資産を持っていない人、についてです。

 

生活保護を受給するには、貯金や土地、持ち家、車などの財産を所有していないことも重要なポイントになります。

 

自分の持っている持ち家や車などの資産を売却して生活費をカバーできる人であれば、生活保護は不要だと判断されてしまうからです。

 

しかし貯金はゼロでなければいけないわけではなく、基本的には最低生活費の半額以下の貯金なら所有が認められています。

 

貯金以外の財産は、生活に必要であれば原則として所有できます。

 

例)自動車は基本的に売却する必要がありますが、

 

障害があったり高齢の方が通院に必要な場合

 

公共交通機関のない地域に住んでいる場合

 

は、手放さなくてもかまいません。

 

以上が、生活保護の条件の最低生活費や、家族・身内、精神病や持ち家、車、貯金について解説しました。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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