認知症の障害者手帳を申請!高齢者・老人の認知症障害者手帳のメリット・デメリット、介護保険や費用負担、等級や診断書について

スポンサーリンク
高齢者 

認知症でも障害者手帳は申請できるのでしょうか?

 

また認知症で障害者手帳をとることにデメリットはあるのでしょうか?

 

認知症での障害者手帳の申請の仕方(医師の診断書について)や、認知症での障害者手帳と介護保険の併用の仕方についても、解説していきます。

 

 

 

高齢者、老人が認知症で申請できる障害者手帳と等級

 

認知症 障害者手帳 申請

 

認知症の方でも、障害者手帳を申請できます。

 

認知症になった場合、介護保険を利用することができます。

 

しかし、利用に制限があり十分なサービスを受けられない場合があります。

 

そんな時場合によっては介護保険以外にも、障害者手帳を申請して福祉サービスを利用することができます。

 

認知症で申請できる障害者手帳は、以下の通りです。

身体の障害 申請できる障害者手帳の名称 病名例
ない 精神障害者保健福祉手帳 アルツハイマー型認知症
ある 身体障害者手帳 脳血管性認知症

 

等級については、精神障害者手帳の場合は精神障害者手帳の等級・身体障害者手帳の場合は身体障害者手帳の等級と同じになります。

 

精神障害者手帳の等級については、こちらの記事をご参照ください。

 https://cam-smile.com/seisintoukyuu/

 

 

 

認知症での障害者手帳申請に診断書は必要?

 

障害者手帳 取得

 

認知症での障害者手帳申請には、医師の診断書が必要となります。

 

医師の診断書は初診日から6ヶ月以上経過していることが、条件になります。

 

認知症の方が障害者手帳の申請をする方法は、以下の通りです。

 

 

障害者手帳の申請に必要な書類

 

障害者手帳の申請に際して、以下の書類が必要になります。

 

1.障害者手帳申請書

・指定の用紙があり、住まいの市町村の窓口(福祉課)でもらえる。

・本人の自筆が難しい場合は、家族や医療機関関係者が代筆で申請することも可能。

・2016年1月1日から法律が施行された関係で、マイナンバーの提示が必須となる。

 

2.医師の診断書

・障害者年金を受給している場合、その写しも代用が可能。

 

3.本人の顔写真

 

申請後各自治体で審査が行われ、認められると障害者手帳が交付されます。

 

 

障害者手帳の再更新時も医師の診断書が必要

 

更新する際は、改めて医師の診断書が必要になります。

 

更新は2年ごとになります。

 

 

 

老人、高齢者の認知症障害者手帳のメリット、デメリット

 

認知症 障害者手帳 デメリット

 

 

 

認知症障害者手帳のメリット

 

障害者手帳のメリットは、大きく分けて①公共機関の利用料金割引と、②税金の軽減措置の2つがあります。

 

障害者手帳の提示で受けられるサービスは、色々とあります。

 

特に認知症の高齢者が受けられる大きなメリットは、上記の①公共機関の利用料金割引と②税金の軽減措置になります。

 

 

全国一律で適用されるものと、自治体や企業によって適用の可否が異なるものがあります。

 

全国一律のもの

公共料金の割引
NHK受信料の減免
一部税金(所得税、住民税、相続税)の控除

など

 

公共料金の支払いや納税は毎月の出費となるので、これらが割引となれば大いに家計の手助けになると思います。

 

自治体や企業によって適用可否が異なるもの

バス、タクシーなどの交通機関での割引
携帯電話料金の割引
映画館や娯楽施設などの入場料(チケット代など)の割引

など

 

以上は、注意が必要です。

 

ご利用の各自治体や企業に、事前にお問い合わせの上ご確認下さい。

 

ちなみに映画館や娯楽施設などの入場料の割引は、障害者手帳をお持ちのご本人と介助者1名までに適応されることが多いです。半額になる施設もあります。

 

手続きは、各施設でチケットをお買い求めになる際に障害者手帳を提示してください。

 

身分証明書としても使用可能

 

障害者手帳には顔写真を貼り付けることになっており、身分証明書に使えるというメリットもあります。

 

 

認知症障害者手帳のデメリット

 

障害者手帳のデメリットは、

 

・「私は障害者である」ということを受け入れないといけないという覚悟が必要。

 

・手帳を取得して、本人の意思で障害をオープンにするには勇気が必要。

 

・友人や職場の同僚などに偏見の目で見られることもあるかもしれない。

 

しかし、

 

・自分から言い出さない限り、持っていることはわからないし、返却は自由。

 

・多少書類関係の整理が面倒という点を除けば、ほぼデメリットはない

 

と言えます。

 

なので、安心して申請をしていただきたいと思います。

 

 

 

認知症障害者手帳と介護保険を併用して費用負担を軽減!

 

認知症 障害者手帳 介護保険

 

 

認知症でも障害者手帳を申請することができ、介護保険との併用をすることができます

 

障害者手帳と介護保険を併用することで、負担をさらに軽減することができます。

 

障害者手帳は発達障害でも申請できる?発達障害の障害者手帳の取得方法(大人・子供・ADHDの場合)、発達障害で障害者手帳がもらえない時やメリット、診断書や基準、程度についてまとめ

先述したとおり、費用負担軽減に関する障害者手帳のメリットはこちらをご参照ください。

 

なお障害福祉手帳でヘルパーサービスを利用できますが、介護保険を利用している場合は介護保険の制度が優位になります。

 

そのためヘルパーは、介護保険を使用しての利用となります。

 

 

 

認知症での障害者手帳申請に関するまとめ

 

障害者手帳 まとめ

 

認知症のある方でも、交付条件が揃い申請すれば障害者手帳が交付されることを述べました。

 

その障害者手帳と介護保険の併用には負担軽減のメリットがあり、公共機関の利用料金割引や税金の軽減措置があることも述べました。

 

デメリットはほぼないと述べましたので、障害者手帳の取得を前向きに考えていただきたいと思います。

 

こういった制度があることをご存知ない方も、多くいらっしゃると思います。

 

実際、私も認知症の祖父母の介護をしていましたがこういった制度は知らずにいました。

 

介護には精神的な負担が重く介護者にのしかかることがあります。

 

またご本人にも、想定外の状態に不安が募ることと思います。

 

費用面のサポート等があることで、ご本人そして介護者の負担は軽減されます。

 

こういった制度を活用し、できるだけ多くの方の負担が少なく生活・そして介護ができることを望んでおります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました