障害者手帳の等級1級・2級・3級の違いとは何なのでしょうか。
精神障害手帳の等級変更の申請手続き方法について、期間や障害年金についてもあわせて解説していきます。
障害者手帳の等級の違い【精神障害】
障害者手帳の等級の違いは、生活に関する支障の程度に応じています。
症状や生活における支障の程度に応じて、1級から3級の障害等級に区分されています。
精神障害者保健福祉手帳の等級の違いについては、以下の通りです。
精神障害者手帳等級3級の厚生労働省基準
参考文献:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判断基準について」
【3級】 |
・一人で外出できるが、大きなストレスがかかる状況が生じると対処が難しい。 |
・疾患への配慮がある職場の場合は、一般企業で働くことができる場合もある。 |
・日常的な家事をこなせるが、状況や手順が変わると対処が難しいことがある。 |
・デイケアや自立訓練(生活訓練)、就労移行支援や就労継続支援などを利用できる。 |
まずは、以上が精神障害者手帳3級の厚生労働省基準となります。
2級、1級と順を追って下記に表記していきます。
精神障害者手帳等級2級の厚生労働省基準
以下が、精神障害者手帳等級2級の厚生労働省基準となります。
【2級】 |
・他人の助けを時々借りなければ、日常生活をうまく過ごせない。 |
・1人で外出できるが、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処が難しい。 |
・身の回りを清潔に保ったり家事をこなす時に、他人のアドバイスや助けを必要とすることがある。 |
・病院に行くなど、習慣となっている外出はできる。 |
・デイケアや自立訓練(生活訓練)、就労移行支援や就労継続支援などを利用できる。 |
・大きなストレスを受けると、症状の再発や悪化を招きやすい。 |
精神障害者手帳等級1級の厚生労働省基準
最後に、以下が精神障害者手帳1球の厚生労働省基準となります。
1級 |
常に誰かの助けがなければ、日常生活を送ることが難しい。 |
入院している。または在宅でも自発的な外出や、食事の用意・入浴などの身の周りのことが1人でできない。 |
些細な出来事がきっかけで、症状が再発したり悪化したりしやすい。 |
精神障害者手帳等級3級と2級の違い
精神障害者手帳3級と2級の違いは、3級は2級ほど障害が大きくないものの、強いストレスがかかる状況やいつもと違う状況では、自分1人ではうまく対応するのが難しくなるイメージです。
また、2級は通院・服薬が必要な人のみが対象となりますが、3級は必ずしも必要ではありません。
2級は障害の程度が3級よりも重いため、3級では受けられないサービスを受けることも可能です。
例えば東京都では、都営住宅の特別減額や生活保護の障害者加算などが適用されます。
以上が、精神障害者手帳等級3級と2級の違いになります。
精神障害者手帳2級と1級の違い
精神障害者手帳2級と1級の違いについてです。
表から見てもわかるように1級は「精神障害によって、常に誰かの援助がなければ生活が送れない」と判断された状態であることです。
2級の手帳取得者には単純な仕事に従事される方もおり、3級となれば企業で一般就労を行っている人もいます。
1級は1番障害が重い状態であると言えます。
そのため受けられるサービスも最も多く、金額も大きくなってきます。
地域によっては、心身障害者医療費助成制度や自動車税・自動車取得税の減免など1級の方だけが受けられる制度もあります。
以上が、精神障害者等級2級と1級の違いになります。
障害者手帳の等級変更手続き方法と期間【精神障害】
精神障害者手帳の等級が上がったときの変更申請手続き方法
障害者手帳の等級変更手続きに必要な書類は以下の通りです。
・申請書(市区町村窓口でもらう)
・診断書(市区町村の窓口で様式をもらい、医師が作成)
・本人の写真(縦4㎝×横3㎝、裏に生年月日と氏名を書く)
・印鑑
・マイナンバー通知カードやマイナンバー記載の住民票、もしくは個人番号カードの提示
・本人確認書類
・現在交付されている手帳のコピー
障害者手帳の等級変更に必要な書類や手続きは、新規申請時と同じです。
それらに加えて現在交付されている障害者手帳のコピーを、提出します。
・診断書は、診断書作成日3ヶ月以内に申請する必要がある。
・診断書の作成には時間がかかるため、あらかじめ医師に障害者手帳の等級変更の手続きについて相談をしておくとよい。
診断書作成に十分な時間をかけられれば、医師も丁寧な診断書の作成が可能です。
障害の状態がわかりやすくなり、等級変更の審査でも適切な判定がされやすいでしょう。
以上が、精神障害者手帳の等級が上がった時の変更申請手続き方法についてです。
精神障害者手帳の等級変更の期間
手帳の有効期限内に疾患の状態が変化した時などは、等級変更を申請してください。
また等級変更したい場合は、有効期限前でも障害等級の変更申請が可能です。
精神障害者手帳の等級変更と障害年金
精神障害者手帳の等級変更があった場合は、障害年金の額も変更になる可能性があります。
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。
障害の程度 | 年金額 |
重くなった |
増額される |
軽くなった | 減額されるか支給停止 |
年金額の変更は、定期的に提出される診断書で自動的に行います。
しかし障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。
この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。
請求書に、医師が作成した診断書を添付のうえ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。
年金額の改定の請求は、次の(1)(2)の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日 |
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日 |
65歳以上の方の改定請求
3級の障害厚生年金を受けている方(過去に障害基礎年金の受給をしていた方をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできませんので、ご注意ください。
障害者手帳の等級に関するまとめ
今回は精神障害者保健福祉手帳の等級判断の違いや、等級により使える金額の違いについて述べました。
また等級変更手続きの、申請方法についても述べました。
相談をお受けしている方でも、障害者手帳をうまく活用され、社会参加等に利用されている方が多くみられます。
取得された方の負担軽減や、社会参加などの前向きな取り組みにご活用していただければ幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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