計画相談報酬改定2021について、計画相談の基本報酬・機能強化型・初回加算のQ &Aや算定要件について解説していきます。
計画相談n報酬改定2021とは?
計画相談報酬改定2021には、3つのポイントが挙げられます。
1つ目は、
①基本報酬の充実(単位数の引き上げと加算の組込み)です。
①については、下記の3つが挙げられます。
1.計画相談支援・障害児相談支援の経営実態を踏まえ、経営実態が厳しい小規模事業所について大幅に基本報酬を引き上げた。
2.人員体制(相談支援専門員の常勤配置数)に応じたこれまでの「特定事業所加算」については、事務手続き負担が軽減されるよう、基本報酬へ組込まれた。
3.常勤専従職員の配置を更に促進するため、これまでより要件を緩和した報酬区分を創設した。
常勤専従1名の配置が必須のうえで、複数の事業所で24時間の連絡体制が確保されることなどで、機能強化型の算定要件を満たすことができるようになります。
またすべての報酬区分において、常勤専従の主任相談支援専門員を1名以上配置することが評価されます。
2つ目は、
②これまで評価されていなかった相談支援業務の新たな評価です。
これまで評価されていなかった、計画決定月・モニタリング対象月以外の以下の3つの業務について、新たに報酬上の評価を行います。
1.支給決定前【初回加算の拡充】
・利用開始前に居宅等を訪問し、月2回以上の面接をする。
⇒要件を満たした月につき、300単位/月を追加される!
2.障害福祉サービス利用期間中 ※モニタリング対象月以外 【集中支援加算の創設】
①居宅等を訪問し、月2回以上の面接。
②サービス担当者会議の開催。
③他機関の主催する会議へ参加。
⇒面接・会議開催・会議参加について、各300単位
3.サービス終了前後【居宅介護支援事業所等連携加算の拡充】
①居宅等を訪問し、月2回以上の面接。
②他機関の主催する会議へ参加。
③他機関へ書面による情報提供。
⇒300単位 ※書面による情報提供は、100単位。
3つ目は、
③事務負担軽減および適切なモニタリング頻度の設定について、です。
・事務負担軽減のため、加算の算定要件となる業務の証明書類については基準省令で定める記録(相談支援台帳(サービス等利用計画))等に記載・保管することで可能になる。
・適切なモニタリング頻度を担保するために、以下の方策を行う。
⇒1. 利用者の個別性も踏まえて、モニタリング頻度を決定することなどの周知徹底。
2.モニタリング頻度を短くする必要がある場合の例示 等。
以上が、計画相談の報酬改定2021の3つのポイントになります。
計画相談事業所さんがなかなか増えなかったり、小規模事業所の相談員さんの負担が重かったりと計画相談事業所の現状には多々課題があります。
事業所間で協力することで報酬がもらえるという動きは、よい流れだと思います。
また会議に参加することで報酬がもらえるということは、計画相談事業所以外の支援者にはなかなか知られていないと思います。
そういったことを他の支援者にも知ってもらうことで会議を開催しやすくし、計画相談事業所さんにとってプラスになる動きが増えていけばいいなと祈っております。
報酬改定で少しでも計画相談員さんが働きやすくなる環境が整えられればと、願ってやみません。
計画相談の基本報酬とは?
計画相談の基本報酬とは、以下の2つにわけられます。
①サービス利用支援費(いわゆる計画作成費)
報酬名 | 単価/月 |
サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,522単位 |
サービス利用支援費(Ⅱ) | 732単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,864単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) | 1,764単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) | 1,672単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) | 1,622単位 |
②継続サービス利用支援費(いわゆるモニタリング費)
報酬名 | 単価/月 |
継続サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,522単位 |
継続サービス利用支援費(Ⅱ) | 732単位 |
継続機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) | 1,864単位 |
継続機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) | 1,764単位 |
継続機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) | 1,672単位 |
継続機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) | 1,622単位 |
計画相談の機能強化型とは?
令和3年度の報酬改定により、これまで
「特定事業所加算」と呼ばれていたものが⇒ | 基本報酬に組み込まれ⇒ | 『機能強化型サービス利用支援費』『機能強化型継続サービス利用支援費』(Ⅰ)~(Ⅳ)が創設された! |
以上が機能強化型ができた、流れになります。
※算定されるための要件はあります。
計画相談の初回加算のQ&Aについて
計画相談の初回加算とは、
計画相談支援 | 障害児相談支援 |
300単位/月 | 500単位/月 |
となります。
計画相談支援と障害児相談支援では単位が異なりますので、注意が必要です。
計画相談の初回加算の算定要件とは?
計画相談の初回加算の算定要件には下記a〜cがあります。
a | b | c |
新規にサービス等利用計画を作成する利用者さんに対して、指定サービス利用支援を行った場合 ※別の指定特定相談事業所からの引継ぎの際には、該当しない。 ⇒事業所にとっての新規ではなく、利用者にとっての新規に作成した場合が該当する。 |
①サービス等利用計画を作成する月の、前6か月間中に ②障害福祉サービスまたは、地域相談支援を利用していない方に対して ③指定サービス利用支援を行った場合 |
①計画相談の契約をした日からサービス等利用計画案をお渡しした日までの期間が、3か月を超える場合に、 ②3か月を経過する日以後に月2回以上、利用者さんの居宅等を訪問し面接を行った場合。 |
計画相談の初回加算の算定要件として、a・bに加えて今回cの要件も追加されました。
「6ヶ月中」や「3ヶ月を経過」など、要件が細かいので注意が必要です。
以上、計画相談報酬改定2021について、計画相談の基本報酬や機能強化型、計画相談の初回加算Q &Aや算定要件について解説しました。
まだまだこれからも引き続き自分の中に知識をしっかり落とし込めるよう、勉強していきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
計画相談員の皆様、これから計画相談を始めてみようと思っている支援者の皆様、ありがとうございます。
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